inu-daisukiのブログ

 犬好きです。いろんなことに挑戦しています。英語、中国語、フランス語、韓国語、カラオケ、健康体操、野鳥観察、文学、哲学書・宗教書を読む、認知症サポーター、地域コミュニティーの在り方、図書館の在り方、老人会(寿会)の在り方探索、国際交流、短歌、俳句、川柳、各紙への投稿等々……。しかし、どれも中途半端なので、最近は、とりあえず英語が流暢に話せるようになるため、多くの時間をかけています。

囲繞地通行権

囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、ある所有者の土地が、他の所有者の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を囲繞という)、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行する権利である。このような土地の位置関係にある場合に、囲んでいる側の土地を「囲繞地」といい、囲まれている側の土地を「袋地」(ふくろち)という。また、土地の一部が海岸・崖地に囲まれているために公道に接していない土地を「準袋地」(じゅんふくろち)という。袋地の所有者が隣接する囲繞地を通行する権利であることから「隣地通行権」あるいは「袋地通行権」ともいう。
いわゆる相隣関係規定の一つとして、民法210条から213条にかけて定められており、私道設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。
民法現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であり、講学上の用語としては現在も用いられている。
また同改正により210条の条文見出しは「公道に至るための他の土地の通行権」とされている。